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特定技能外国人の「5年の壁」が動いた!

2026年1月、厚生労働省は介護分野の外国人材に関して重要な方針を発表しました。

特定技能1号で働く外国人介護人材について一定の条件(※)を満たした場合、 在留期間の上限「5年」を超えて日本に滞在し、翌年度の介護福祉士国家試験を 再受験できる特例措置を認めるというものです。

介護福祉士国家試験の受験要件は「3年以上の実務経験」。 (来日→現場適応 →日本語スキルアップ→実務経験3年→受験)

つまり、外国人介護人材に与えられる試験の機会は、 現実的には極めて限られていました。 このわずかな機会で不合格なら、帰国するしかなかったのです。 この制度は「あと一歩で介護福祉士なのに、帰国」と現場には映り、 そのため教育への予算をとっても回収しにくいことから、 技能と経験を積んだ外国人材は在留期間期限によって失われ、 採用からまたやり直す、という悪循環が続いていたのです。

今回の措置は、一見すると救済措置、小さな制度変更に見えますが、 実は介護人材政策の根幹に関わる転換かもしれません。

◎育った外国人材を簡単に失いたくない

◎介護福祉士として定着させたい

◎在留資格「介護」への移行を増やしたい

 

介護人材が圧倒的に足りない状況に、国としての意図が示されたのです。 これは「労働力」ではなく「専門職」として育てる政策への転換 意味しているのではないでしょうか。 外国人材雇用はこれまで以上に、 実質的な育てる支援が求められるようになります。

外国人に本気で合格させる覚悟はあるか?  学習計画は形式的なものになっていないか? 


と、事業者様や人材紹介会社・登録支援機関である私たちに 問いかけられている気がします。


リタケアなら・・・


外国人材雇用はこれまで以上に、実質的な育てる支援が求めらます。 私たちはインドネシアにいるときから育成に携った日本語教師が、 日本での入国後、入職後も伴走型で寄り添って生活面やメンタル、 日本語のスキルアップを面倒をみます。

だからこそ彼らは5年後も、介護福祉士の資格をとりたい、 日本で働き続けたい、と考えるようになり、 仕事と両立しながら勉強を続けます。





















ぜひ私たちリタケアにお手伝いをさせていただけませんか。 お気軽にメッセージなどでお問い合わせください。 資料請求もこちらから!




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※一定の条件について

◆対象となる外国人

(1)在留5年目に介護福祉士国家試験を受験していること

(2)試験結果が、合格に相当する水準に近い得点であること

  (厚労省が定める基準)

(3)翌年度の再受験を誓約していること

(4)再受験で不合格の場合は帰国することを誓約していること

       → 「合格の可能性が現実的に見込まれる人」のみ。


◆延長期間:最長1年間(6年目まで)

◆事業者側の条件

•継続雇用の意思 •本人と共同での学習計画の作成

•支援責任者による学習支援体制の整備

      → 「雇うだけ」は許されません。 ーーーーーーーーーーーーーー



 

 
 
 

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