top of page


特定技能外国人の「5年の壁」が動いた!
2026年1月、厚生労働省は介護分野の外国人材に関して重要な方針を発表しました。 特定技能1号で働く外国人介護人材について 一定の条件(※) を満たした場合、 在留期間の上限「5年」を超えて日本に滞在し、翌年度の介護福祉士国家試験を 再受験できる特例措置を認めるというものです。 介護福祉士国家試験の受験要件は「3年以上の実務経験」。 ( 来日→現場適応 →日本語スキルアップ→実務経験3年→受験) つまり、外国人介護人材に与えられる試験の機会は、 現実的には極めて限られていました。 このわずかな機会で不合格なら、帰国するしかなかったのです。 この制度は 「あと一歩で介護福祉士なのに、帰国」 と現場には映り、 そのため教育への予算をとっても回収しにくいことから、 技能と経験を積んだ外国人材は在留期間期限によって失われ、 採用からまたやり直す、という悪循環が続いていたのです。 今回の措置は、一見すると救済措置、小さな制度変更に見えますが、 実は介護人材政策の根幹に関わる転換かもしれません。 ◎育った外国人材を簡単に失いたくない ◎介護福祉士として定着
2月17日


介護福祉士の国家試験【外国人材の場合】
介護福祉士の国家試験のあり方をめぐり、 業界の意見が大きく割れているとのニュースを見ました。 焦点となっているのは・・・ 専門学校に通って資格を得る「養成校(実務)ルート」の外国人材の取り扱いです。 「養成校ルート(実務)ルート」には必ずしも国家試験の合格を必須としない、 経過措置が適用されているのですが、その終了期限が来年度末に迫っています! このまま廃止するか、あるいは延長するか、です! * 養成校を卒業した人の現行の経過措置 (1)卒業後5年間は、国家試験を受験しなくても介護福祉士の資格を取得可能。 (2)6年目以降は、卒業後5年間、介護の業務に継続的に従事していれば、 引き続き介護福祉士の資格を取得可能。 2026年度の卒業者(2027年3月末卒業)までが対象。 経過措置の廃止を訴える方々の考えは・・・ 主に国家資格の妥当性や人材の質の担保、 介護福祉士の社会的な評価の向上などにつながるとの主張。 一方で延長を訴える方々の考えは・・・ 人材確保が最も大きな理由です。貴重な外国人材の受け入れがより難しくなること、...
2025年10月16日


間違えやすい?「技能実習」と「特定技能」
もう皆さん十分ご理解をいただいていますが、 改めて大きな違いをまとめます。 「 特定技能 」も「 技能実習 」のどちらも在留資格ですが、 名前が似ているため間違われることもまだ多いかもしれません。 特定技能は人手不足が深刻な産業分野において外国人の就労を認める在留資格のこ...
2025年9月10日
bottom of page


